医療費控除について
「いくら戻ってくるの?」
(医療費控除=返金額ではない)
多くの方が誤解しやすいのですが、医療費控除で“戻る金額”は、支払った医療費そのものではありません。
医療費控除は、税金計算上の「所得控除」なので、戻る金額は概ね次のイメージです。
-
所得税の還付目安:医療費控除額 ×(ご自身の所得税率)
-
住民税の軽減目安:医療費控除額 ×(住民税率の目安10%)
※復興特別所得税などで実際は少し前後します。
※住民税の軽減は「翌年度」に反映されるのが一般的です。
つまり、同じ医療費控除額でも、所得(税率)が高い人ほど“戻り(節税効果)”は大きくなります。
医療費控除額の計算式
医療費控除額(上限200万円)
=(実際に支払った医療費の合計 − 保険金などで補てんされる金額)− 10万円
※ただし、総所得金額等が200万円未満の方は「10万円」ではなく「総所得金額等の5%」国税庁
加えて重要な注意点:
保険金などで補てんされる金額は「その給付の目的となった医療費」を上限に差し引きます。医療費全体から雑に引いてよいわけではありません。国税庁
例1:年間の医療費が30万円、保険金補填なし、所得税率10%の方
-
支払医療費:300,000円
-
補てん:0円
-
控除計算:300,000 − 0 − 100,000 = 200,000円(医療費控除額)国税庁
戻りの目安:
-
所得税:200,000 × 10% = 約20,000円
-
住民税:200,000 × 10% = 約20,000円(翌年度軽減目安)
合計効果の目安:約40,000円程度
例2:家族合算で年間の医療費が80万円、保険金(入院給付金等)20万円あり、所得税率20%の方
-
医療費:800,000円
-
補てん:200,000円(※目的となった医療費の範囲で控除)国税庁
-
控除計算:800,000 − 200,000 − 100,000 = 500,000円
-
戻りの目安:
-
所得税:500,000 × 20% = 約100,000円
-
住民税:500,000 × 10% = 約50,000円(翌年度軽減目安)
合計効果の目安:約150,000円程度
例3:所得が低め(総所得金額等180万円)で、医療費が18万円の方
-
この場合、差し引く基準は10万円ではなく**「総所得金額等の5%」**です。国税庁
-
総所得金額等:1,800,000円 → 5%=90,000円
-
医療費:180,000円
-
控除計算:180,000 − 90,000 = 90,000円
-
戻りの目安(税率5%と仮定):
-
所得税:約4,500円
-
住民税:約9,000円(翌年度)
合計効果の目安:約13,500円程度
どこまでが対象?(判断基準)
1)原則:治療目的の医療費は対象
医師・歯科医師による診療・治療、治療に必要な医薬品、通院費などが対象です。国税庁+1
2)歯科で対象になりやすいもの(国税庁の具体例)
-
一般的な水準を著しく超えない治療費は対象(自由診療でも、一般的に用いられる材料等は対象になり得る)国税庁
-
子どもの成長を阻害しないため等、必要性が認められる歯列矯正は対象国税庁
-
ただし、**容ぼうを美化するための矯正(審美目的)**は対象外国税庁
-
**通院の交通費(公共交通機関)**は対象(付き添いが必要な場合の付き添い交通費も含む)国税庁+1
-
一方で、自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外国税庁+1
3)デンタルローン・クレジット払いの場合
歯科ローンは、信販会社が立替払いした年に医療費控除の対象になり得ます(契約書・信販会社の領収書等を保管)。ただし金利・手数料は対象外です。国税庁
具体的な申請方法(準備→作成→提出)
Step 1:1年分の医療費を集計する
最低限、次を揃えます。
Step 2:「医療費控除の明細書」を作る
医療費控除は、領収書を大量に添付する方式ではなく、「医療費控除の明細書」を申告書に添付して提出します。国税庁+1
領収書の枚数が多い方は、国税庁の「医療費集計フォーム(Excel)」で入力・集計し、確定申告書作成コーナーへ読み込む方法が便利です。国税庁
Step 3:確定申告で提出する(e-Tax/郵送/窓口)
-
e-Tax(オンライン)
-
郵送
-
税務署窓口
令和7年分(2025年中に支払った分)の確定申告期間は、令和8年2月16日〜3月16日です。国税庁
医療費控除のように還付を受ける申告は、2月中旬より前でも提出できる旨が案内されています。国税庁
領収書は提出しない?保管は必要?
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
よくある落とし穴
1「支払った人」が誰か
医療費控除は「納税者が、生計を一にする家族のために支払った医療費」が要件です。国税庁
家族それぞれがバラバラに支払っていると、集計・申告が煩雑になりがちです(可能なら支払者を一本化すると整理しやすい)。
2交通費の扱い
公共交通機関は対象になり得る一方、ガソリン代・駐車場代は対象外です。国税庁+1
3審美目的との線引き(矯正など)
-
e-Tax(オンライン)
-
郵送
-
税務署窓口
令和7年分(2025年中に支払った分)の確定申告期間は、令和8年2月16日〜3月16日です。国税庁
医療費控除のように還付を受ける申告は、2月中旬より前でも提出できる旨が案内されています。国税庁
3審美目的との線引き(矯正など)
必要性が認められる矯正は対象、容ぼうを美化するための矯正は対象外、という整理が国税庁から示されています。国税庁
4出し忘れは取り戻せる可能性
確定申告の誤りに対する「更正の請求」は、原則として法定申告期限から5年以内とされています。国税庁
